出向先は、まだ設立したばかりの新しい会社です。36協定を締結しなければなりません。。

従業員代表の選出について、ルールをまとめます。

 

労使協定の締結当事者

まず、締結当事者の前提ですが、

使用者と「労働者の過半数で組織する労働組合、このような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表するもの」となります。

過半数労働組合がある事業所では、労使協定は必ずその労働組合と締結しなければ有効なものとはなりません。

 

労働者の過半数代表者

労働者の過半数を代表するもの(過半数代表者(従業員代表))については、選出手続きなどに関して以下のようなルールがあります。

  1. 過半数代表者は、投票、挙手等(労働者の話し合い、持ち回り決議等)の民主的手続きにより選出されたものであって、使用者の意向に基づき選出されたものではないことが必要です。
  2. 管理監督者は過半数代表者の選出手続きに参加することはできますが、過半数代表者そのものになることはできません。
    ※管理監督者(労基法41条2号前段)は事業場の労働者に含まれ、「過半数代表者」選出に関する投票権もある
  3. 使用者は、労働者が過半数代表者であること・過半数代表者になろうとしたこと・過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
  4. 使用者は、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行わなければならない。

 

任期について

法律上は特に定めはないが、従業員代表はあくまで労働者側で自主的に決めてもらうものなので、従業員側に自主的に決めてもらうとよい。

期間は1年単位で締結する労使協定が多いことから「1年」とすることが多い。

 

参考にさせていただいたページ

従業員代表の任期について

 

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