従業員代表を決定する必要がありますが、同時に36協定届も用意しています。
労基署に確認した内容について、備忘のため記載します。
目次
36協定手続きの概要
手続きの概要
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。
正式名称
時間外労働・休日労働に関する協定届
根拠法令
労働基準法第36条第1項
労働基準法施行規則第16条第1項
FAQ
仮事業所で運営している場合の事業の所在地は?
登記の事業所所在地と異なる場合、実際に事業を行っている事業所を記載します。仮の事業所で運営していたとしたら、その仮の事業所の所在地を記載することになります。
固定電話がない場合は?
固定電話がない場合、人事担当者など、内容が伝わる担当者の電話番号を記載すればOKです。
今後増員計画がある場合の労働者数の記載は?
実際に協定届を提出する時点の従業員数を記載します。今後増員の計画があるとしても現時点の人数を記載する必要があります。
なお、業務の種類が増えた場合などは再度36協定届を提出する必要があります。
印鑑は認印でよい?
代表者が事業場の管理者と異なるケースもあるので、認印で問題ありません。シャチハタはやめた方がよいと労基署のご担当と話しました。
有効期間はいつから?
36協定は届け出をしたときから免罰効果が生まれます。この時、過去日付を基準日に記載しても受理されることはされるが、免罰効果としては届け出をした日からとなるため、仮に4/1~3/31を有効期間として、5/16に提出した場合、5/16~有効となります。なお、労基署の担当曰く、届け出る日を起算日とするのが美しいという話でした。
参考にさせていただいたページ
いつもありがとうございます。