出向となり、設立されたばかりの会社の人事として働くことになりました。

就業規則・36協定の締結において、オファーレターの位置づけがどこに当たるのか?を調べてみました

 

オファーレターの位置づけ

日本の企業において、オファーレターの位置づけは「労働条件通知書」に当たるという理解であっています。

 

海外の企業においては、オファーレター(Offer Letter)は雇用契約書を挿すことが多く、雇用契約書必須記載項目など、詳細な項目を盛り込んでいることが通例のようです。

 

ポイントとして、「オファーレター」が雇用契約書の必須記載項目を充足しているのか?を確認する必要がありそうです。

 

従業員が10名未満で就業規則が存在しない会社においては、雇用契約書での労働契約が必須となるため、上記内容についてはしっかりと確認する必要があります。

 

雇用契約書の必須項目(絶対的明示事項)

(1)労働契約の期間
(2)有期の雇用契約で契約を更新する場合があるときはその基準
(3)就業の場所
(4)従事する業務の内容
(5)始業時刻・終業時刻
(6)所定労働時間を超える労働の有無
(7)休憩時間
(8)休日
(9)休暇
(10)交替制勤務をさせる場合は交替期日あるいは交替順序等に関する事項
(11)賃金の決定・計算方法
(12)賃金の支払方法
(13)賃金の締切り・支払の時期
(14)退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

 

制度趣旨

労働基準法15条 則5

戦前、雇入れの際に労働条件の明示がないまま、労働契約を締結し、募集業者の甘言を信じた労働者が想定外の低労働条件で労働を強いられる例が多く見られました。このため、本法では、労働締結時の労働条件の明示を使用者に義務付けています。

 

参考にさせていただいたページ

倉田国際労務管理事務所:雇用契約書(オファーレター、OFFER LETTER)について

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所:雇用契約書の記載事項を分かりやすく解説

いつもありがとうございます。