会社の健康保険組合はできたばかりの会社ということもあって、協会けんぽを利用しています。

日本人であれば、マイナンバーを用いた電子申請で対応できるのですが、外国人社員の申請は提出物が足りないと、受け付けてくれないこともあります。

今回は備忘的な記事ですが、年収が高い外国人家族の協会けんぽへの加入申請について記載します。

 

状況

外国人家族を健保の扶養に入れる場合、同居であることが前提です。外国にいる方を居住させることはできません。

また、在留資格次第なのですが、収入がある場合も加入が難しくなります。

前述の通り、マイナンバーも必要になりますので、マイナンバー入りの住民票を添付しています。

ちなみに、電子申請の方が手続きは速いので、電子申請の手続きは徹底しましょうね。(会社も当然社労士経由です)

 

今回の主題なのですが、本人の年収が1,195万円を超えており、配偶者が税扶養対象外になっている場合、健保上の扶養に追加申請をした際に広域事務センターで返戻されてしまいました。

 

なお、ご存じの方も多いかと思いますが、協会けんぽは国の健康保険で、年金事務所が運用代理を行っているという流れです。年金事務所で処理した内容を広域事務センターで処理するという流れになっています。

申請の流れ:申請 → 年金事務所 → 広域事務センター

 

ということで、どうやったらスムーズに申請が通るのか、検討を続けています。

 

必要な提出物まとめ

早速まとめです。

  1. マイナンバー入りの住民票
    在留資格に”家族滞在”の記載がある必要があります。
  2. 在留カード
    在留カードの表裏のコピーが必要です。
  3. 本人と会社が署名している申立書
    会社としての証明が必要をすれば、うまく申請が通るということで、広域事務センター、年金事務所内で通達があったようで、この申し立て書が必要なようです。
    特にフォーマットはないですが、会社印、本人の署名が必要なので、準備が面倒です。

 

さいごに

上記提出物で上手くいかないことがあったら、本記事も更新しますね!