会社でシステム導入をしている際に、代休・振替休日の違いを考えていたのですが、結構ややこしい。。

ということで、代休と振替休日の違いを解説していきます。

 

代休と振替休日の違い

言葉の定義としては、厚生労働省にQAがありましたので引用します。

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

引用:厚生労働省HP

 

もう少し詳細を以下、解説していきます。

 

代休とは

発生の条件

休日(所定休日・法定休日)に休日勤務を行った際に発生する代替休日のこと。「一定の時間数を超えて働けば」という条件を設定する必要があり、この条件は大体所定労働時間に設定することが多いようです。8時間の所定労働時間であれば「8時間を超えて休日勤務した場合、代休の権利を1日発生させる」というものです。

 

私の会社では、上記の通り「8時間を超えて休日勤務した場合、代休の権利を1日発生させる」という条件です。

 

また、多くの会社で「数か月以内に取得する」という条件を設定していることが多いです。これが永遠だと休日勤務をずーっとしておけば永遠に休みが増えていきますので、期限をつけることが多いです。私の会社では3か月となります。

 

割増賃金の支払いと代休取得控除について

当たり前ですが、休日の残業手当は支給します。労基法上の割増率は「1.35」ですので、この割増率をかけた金額で残業代を支給します。

 

そして、代休を取得する際には代休取得控除として一定の金額を控除します。

これは、あらかじめ支払っている休日残業手当のうち、割増率分を差し引いた形で控除することで、本来働く必要のあった平日労働分を打ち消す意味合いがあります。

 

具体的な計算ロジックをエクセルにてまとめてみました。

 

上記ケースでは、日曜日に働いて休日残業手当が「20,256円」支給され、木曜日に取得した代休により「15,000円」差し引かれるという計算になります。

 

つまり、最終的に手元に残るのは、割増分1.35の金額「5,256円」ということになります。

 

振替休日とは

振替休日の条件

振替休日については、あらかじめ決められた休日を他の平日に振り替えることができるという制度です。

ほとんどの会社が所属長の事前承認をもって勤務を振り替えるため、代休とは違い、勤務日の前に休日をもって来ることが可能です。(代休は必ず休日出勤した後に休暇を取得する必要があるため)

 

 

振替休日の割増について

厚生労働省のホームページには割増賃金を支払う必要がないと記載がありましたが、実はそういうわけではないケースもあります。

上記の例のように、同じ週の中で振り替えるのであれば特に割増賃金の支払いを行う必要はないのですが、週をまたぐときは注意が必要です。

 

労働基準法の中で、「週40時間を超える場合、割増賃金の支払い義務が生じる」というルールが存在するため、週をまたいだ際には、必ず割増率をかけて残業手当として支給する必要があります。

 

この週をまたぐという点、就業規則で特に定めがなければ週の始まりは日曜日となります。

 

この点を踏まえて、週をまたぐ際の具体的な計算方法を以下に記します。以下のケースは、1/22(日)の休日を1/18(水)に振り替えています。

記載の通り、40時間を超える分については割増率をかけた金額の残業手当を支給する必要があるため、代休と比べると、1.35の割増率が1.25の割増率となるという点が会社としてはコストカットになり、社員としてはデメリットです。一方、事前に休日を取得できるという点が社員にとってのメリットとなります。

 

さいごに

代休と振休は少しややこしいですが、今まで得た情報をすべてまとめてみました。

質問あればコメントお願いします。

 

ではまた!