給与計算の担当を担当していると、所得税の計算をすることってありますよね?
私、新卒でシステムエンジニアながら、一番最初の仕事が所得税を計算することだったので、すごく思い出深く残っています。(所得税の計算をしていたのは、人事給与システムの保守もやってたからです)
給与明細に扶養人数が載っているのですが、この扶養人数を使って所得税を計算したら計算が合わないことないですか?
これは税扶養に利用する人数とは異なるがために起こる事象となります。
算出式
一人の社員に対する給与計算上(税額表上)の総扶養人数の計算方法です。
※2024年8月16日現在での計算方法となります。
税額表扶養数計
=基本の扶養人数(給与明細に記載してあることが多い)
- 年少扶養数(16歳未満の子供の数)を引く
+ 障がい者の人数を加える
※同居している特別障がい者がいる場合は人数×2とする
※別居している特別障がい者いる場合はそのままの人数を加算する
+ 配偶者が源泉控除対象の場合は1を加える
+ 本人が障がい者の場合は1を加える
+ 本人が寡婦(または、特別寡婦・ひとり親)の場合は1を加える
+ 本人が寡夫の場合は1を加える
+ 本人が勤労学生の場合は1を加える
さいごに
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