グローバル企業で働いていると、残業に関する考え方を伝えるのがすごく難しいです。
ということで、よくある一般的な質問をまとめました。
目次
1.連続出勤日数の限界はあるか?
まず、重要になる労働基準法第三十五条を見てみましょう。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この35条をもとに解説します。
通常勤務(8時間勤務(変形労働時間制ではない))の場合
通常勤務8時間の場合は、労働基準法35条1項、1週間に一度の休日を確保することとあり、前週の日曜、および、当該週の土曜日を休日とすると、その間の12日間が連続勤務できる限界値となります。
以下、具体例となります。
日:休日
月:勤務日(1)
火:勤務日(2)
水:勤務日(3)
木:勤務日(4)
金:勤務日(5)
土:勤務日(6)
日:勤務日(7)
月:勤務日(8)
火:勤務日(9)
水:勤務日(10)
木:勤務日(11)
金:勤務日(12)
土:休日
交替勤務(変形労働時間制)の場合
通常勤務8時間の場合は、労働基準法35条2項、特定の4週間の中で4日間の休日を付与すれば良い確保することとあり、Total24日間の連続勤務が可能です。
以下、具体例となります。
1週目:7日連続勤務
2週目:7日連続勤務
3週目:7日連続勤務
4週目:3日連続勤務(最後の4日間休み)
合計、24日間連続勤務が可能。
2.一日に働ける最大の労働時間数は?
こちらは、36協定の中で定義されています。前の会社でもそうでしたが、こちらは23時間と記載して届け出していました。
これは、24時間の内、8時間を超えた場合、1時間以上の休憩が必要となるため、23時間で実質24時間拘束となる。という時間数を上限としています。
あくまで上限となり、こんなに働く事例はあまり聞いたことがありません。というかさせません。
3.休日出勤日数の上限はあるか?
さて、こちらも労基法三十五条に関連しますね。
Mustの休日の日数は前述の通り指定されているわけですが、36協定上明記されているのは、月当たりで勤務することのできる「法定休日の日数」が記載されています。
法定休日の日数が記載されているだけですので、実は法律上休日出勤の日数の上限数はありません。ご自身の会社の36協定届をご確認ください。
4.休日出勤の時間数は36協定の時間数に含まれるか?
これは勤務する日が「法定休日」か「所定休日」かによって状況が異なります。
36協定上は、法定休日に勤務する時間数は36協定上の上限時間数に当てはまりません。多くの会社では日曜日が法定休日かと思いますが、日曜日に勤務した時間数は36協定上の時間にはカウントされないのです。
一方、法定休日以外の多くの会社でいう「土曜日」「祝日」は平日に残業するのと同じく、時間外時間数としてカウントされていきます。
5.週や複数月でカウントされる上限時間数はあるか?
一日、月、年間については36協定での上限時間数はありますが、36協定上、週での制限はありません。
とはいえ、会社によっては内部ルールで週60時間以内でないとダメ。というルールもある会社もありますので、人事担当者に聞いてみましょう。
また、複数月の上限時間数については「2ヵ月ないし6か月平均で法定休日労働を含み80時間以内にしなければならない」という法律上の制限があります。
通常、80時間超えることは許されないため、例えば、こんなケースが想定されます。
- 労基法違反だが、80時間超えてしまった。。なので仕方なく。。
- 適用除外職種で80時間を超えた。なので複数月で80時間以内にする。
ですが、かなりイレギュラーなケースばかりですので、複数月での上限というのは基本考えなくても大丈夫だと私は思います。
まとめ
労働時間管理は色々な法律が絡んで理解が難しいので、もしも労働時間管理で悩んだら各社の人事担当者に聞いてみましょう。
ではまた。