グローバル企業の人事担当として、給与・賞与の対応をしておりますが、海外の口座を給与振り込み口座として指定できる??というお問い合わせを受けました。

 

質問

日本の会社で、日本の事業所として、給与支給があります。海外の口座を給与振り込み口座として指定できるのでしょうか?

結論

ネットで調べても全然解決せず、、大学時代からの友人で銀行に勤める友人にできるかどうか確認してもらいました。

 

結論、メガバンク・地方銀行問わず、海外銀行の口座を日本国内での振り込み口座としての指定はできないそうです。

 

いくつかの会社では海外口座への海外送金を手配するケースがあるそうですが、お金も時間もかかるし、あまりお勧めしないとのことでした。

 

参考:外国通貨による給与支払いについて

海外の口座に振り込めるとして、そもそも日本円で振り込まず、外貨で支払うということはできるのでしょうか?

 

まず、労基法上、原則として給与は通貨払いの原則のもと、「通貨」で支払うことがあります。つまり、強制通用力のある貨幣および、日本銀行が発行する銀行件により支払わなければならないとされています。(後段は、通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律2条3項)

 

ただし、例外的に「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合」または「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものの場合」には通貨以外のもので支払うことも可能であるとされています。

 

例外として、労働者の同意を得た場合、

  1. 預貯金口座への振り込み
  2. 証券総合口座への振り込み(口座振込等)

による給与支払いが認められており、実際にはこの方法が広く利用されています。

 

労基法上の通貨にが移動しない外貨での給与支払いは原則できないが、例外的に労働協約で定めれば支払い可能となる。

 

私たちの会社は労働組合はなく、従業員代表との労使協定しか方法がありません。労使協定はこの例外に含まれないため、外貨での支払いが不可能となる。(よかった)